債権譲渡登記は必要?

債権譲渡登記は必要か

債権譲渡は基本的に譲渡人と譲受人の当事者でしか知り得ません。
そのため債務者が買掛金をどこに支払えば良いかわからないケースもあります。
また、ファクタリングを活用する際には、ファクタリング会社にて債権譲渡登記が必要とされています。

本記事では債権譲渡登記とはどのような手続きなのかという点から 、ファクタリングで債権譲渡登記が必要な理由、ファクタリングで債権譲渡登記を活用する際の注意点などを解説していきます。

債権譲渡登記とは?

そもそも債権譲渡登記とは、文字通り債権を譲渡したことを登記として記録に残すことです。
登記とは不動産などの権利関係について、誰が正式に権利を持っているのかを証明するもので、法的な効力を備えています。
つまり「債権譲渡登記」を行うことで、この債権の権利は自分が所有していると権利者は正式に第三者に対して主張することが可能となります。

ファクタリングで債権譲渡登記が必要な理由

ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、売掛金を早期に現金化するサービスのことです。
売掛債権は不動産などとは異なり、目に見えない資産であるため、誰が保有権を持っているのかあやふやになってしまうこともあります。
たとえばファクタリングサービスを活用したい利用者が、一つの売掛債権を2つのファクタリング会社に譲渡し、2社からそれぞれ現金を受け取るなどもできてしまう可能性があります。
なぜなら債権譲渡は基本的に譲渡人と譲受人の当事者でしか知り得ないからです。

債権が二重に譲渡されてしまうと、債務者は本当の債権者が誰かが分からなくなってしまい、間違った相手にお金を返してしまう恐れも考えられます。
こうした複数の相手へ債権の譲渡する「二重譲渡」を防ぐ役割として、公的に証明ができる債権譲渡登記が必要とされています。

債権譲渡登記とファクタリング

債権譲渡登記のイメージ

ファクタリング会社は債権を譲り受けたことを正当に主張するために、債権譲渡登記が必要 としています。
しかし、債権譲渡登記の手続きは必須ではなく、あくまでもトラブル が発生した場合に備えるものです。
債権譲渡登記の手続きを行わなかったからといって、譲渡が無効になるわけではありません。

2社間でのファクタリングでのみ必要

ファクタリングは2社間での取引と3社間での取引形態があります。
債権譲渡登記が必要なのは利用者とファクタリング会社間で契約を結ぶ、2社間ファクタリングのみです。
3社間ファクタリングは利用者とファクタリング会社に加えて、売掛先も加わる取引方法です。
3社間ファクタリングの成立には売掛先への「通知」や「承諾」が必要になるため、債権譲渡登記を行わなくても、正当な権利を主張できるようになっています。

ファクタリングで債権譲渡登記を活用する注意点

債権譲渡登記を活用する注意点

ファクタリングで債権譲渡登記を活用する際には、以下の2つの注意点に留意する必要があります。

登録費用の負担が必要

売掛先に知られるリスク

それぞれの注意点について解説していきます。

登録費用の負担が必要

債権譲渡登記を行う際には、登録費用が必要です。
この費用はファクタリング会社への手数料とは別途支払うことになるので、注意が必要です。
費用は「登録免許税」と債権譲渡登記の手続きを実際に行う「司法書士への報酬」の2点が発生します。

登録費用の相場は以下の通りです。

登録免許税:7,500円〜15,000円

司法書士への報酬:数万円〜10万円

売掛先に知られるリスク

債権譲渡登記は第三者に対して、公的に自分が権利者であると主張できるものですが、反対に誰でも開示できるものでもあります。
登記情報は法務局が管理しており、手数料を支払うことで、誰でも閲覧ができるからです。
つまり売掛先が債権譲渡登記の開示請求を行えば、簡単に閲覧でき、債権が譲渡されたと知ることが可能です。
債権譲渡が知られれば、今後の取引などで不利になってしまう可能性もあります。

開示請求を行う必要があるため、可能性は高くないと言えますが、ゼロではないことも理解しておくと良いでしょう。

まとめ

債権譲渡登記はファクタリング取引を実施した際に、どの企業がどの会社に対し、いつ債権を譲渡したのかを公的に証明できるものです。
債権譲渡登記を行うことで、二重譲渡への対応など不要なトラブルに迅速に対応ができます。内容について適切に理解したうえで、活用していくと良いでしょう。